From: kuno@gssm.otsuka.tsukuba.ac.jp (Yasushi Kuno)
Subject: Re: *RESULT@1994.10.4*: f.s.s. Questionnaire Part 2/3.
Message-ID: <1994Oct5.023237.12012@gssm.otsuka.tsukuba.ac.jp>
Organization: GSSM Otsuka, Univ. of TSUKUBA, Tokyo, Japan
Newsgroups: fj.soc.smoking
Date: Wed, 5 Oct 1994 02:32:37 GMT
References: <1994Oct4.032515.28709@gssm.otsuka.tsukuba.ac.jp>
久野です。昨日ぶんの続きです。 ----- ** 第2部 ポリシー ** 第2部では、我々が喫煙に関して共通の指針を打ち立てるとしたら、 どのようなポリシーに基づくのがいいと思うかをうかがう部分です。選 択肢のような部分についても、どれか1つを選ぶというより、指針とし て適切ないし許容可能と思われるものにできるだけ多く「Y」や「A」を つけていただきたいと思います。 なお、用語の部(第3部)でも触れますが、非喫煙者で煙草に何ら抵抗 を感じない人もいますし、喫煙者で他人の煙草には我慢がならないとい う人もいます。しかし以下では文章を簡略にするため、便宜的に「非喫 煙者」という語を煙草に何らかの抵抗を感じる人の意味で使うことにし ます。 *A. 全体的な指針* A-1) 我々は社会全体を通じて喫煙の減少を希望する。ここで喫煙の減 少というのは、社会全体としての煙草消費量の低下を指す。 Y A D U N ? total A-1) 115 30 20 12 40 1 218 s 7 6 5 5 18 41 n 108 24 15 7 22 1 177 A-2) 我々は社会全体を通じた喫煙の減少や増加を特に希望するもので はない。 Y A D U N ? total A-2) 52 23 13 28 100 2 218 s 22 6 1 6 6 41 n 30 17 12 22 94 2 177 A-3) 我々は新たな喫煙者を発生させないことを通じて将来的に喫煙の おだやかな減少を希望する。 Y A D U N ? total A-3) 80 55 24 22 35 2 218 s 10 4 7 7 13 41 n 70 51 17 15 22 2 177 *B. 本指針の目的* B-1) 本指針は喫煙者と非喫煙者がうまく共存できることを目的とする。 Y A D U N ? total B-1) 144 43 10 10 10 1 218 s 35 3 1 2 41 n 109 40 9 10 8 1 177 B-2) 本指針は非喫煙者がタバコの被害を被らないようになることを目 的とする。 Y A D U N ? total B-2) 153 45 9 10 1 218 s 21 11 4 5 41 n 132 34 5 5 1 177 B-3) 本指針は喫煙者にこれに従うなら予期外の抵抗に遭遇せずに喫 煙できるというめやすを与えることを目的とする。 Y A D U N ? total B-3) 78 60 30 19 29 2 218 s 19 9 5 2 6 41 n 59 51 25 17 23 2 177 *C. 本指針の範囲* C-1) 本指針はこれを見たできるだけ多くの人に自主的に賛同していただく ことを目指す。 Y A D U N ? total C-1) 144 45 12 6 8 3 218 s 29 5 4 1 2 41 n 115 40 8 5 6 3 177 C-2) 本指針はこれを知らない人にも積極的に通知し、従っていただくこと を目指す。 Y A D U N ? total C-2) 74 58 39 18 26 3 218 s 11 3 11 5 11 41 n 63 55 28 13 15 3 177 *D. 共存のための負担* D-1) 喫煙者と非喫煙者が共存する上で必要な負担は、非喫煙者が主に 負うべきである。 Y A D U N ? total D-1) 1 3 3 28 183 218 s 1 6 34 41 n 1 2 3 22 149 177 D-2) 喫煙者と非喫煙者が共存する上で必要な負担は、双方があゆみよっ てそれなりに負うべきである。 Y A D U N ? total D-2) 65 47 17 32 55 2 218 s 25 5 4 3 4 41 n 40 42 13 29 51 2 177 D-3) 喫煙者と非喫煙者が共存する上で必要な負担は、喫煙者が主に負 うべきである。 Y A D U N ? total D-3) 109 48 13 10 37 1 218 s 9 10 2 4 16 41 n 100 38 11 6 21 1 177 *E. 喫煙者のマナーと思いやり* (注) 暴煙者、暴嫌煙者、マナーや思いやりの欠如した人などは、残念 ながらこの指針以前の問題である。しかし、それらの人たちがこ の指針を目にする場合に備えて、一応マナーと思いやりの項を設 ける。 E-1a) 喫煙者は、喫煙に当たって煙草の害が他の人に及ばないように配 慮すべきである。ただしその他人が煙草を受容する意思を表明し ている場合はこの限りでない。 Y A D U N ? total E-1a) 173 33 6 3 2 1 218 s 30 7 3 1 41 n 143 26 3 3 1 1 177 E-1b) 喫煙者は、喫煙に当たって煙草の害が他の人に及ばないように配慮 すべきである。ただしその他人が煙草を受容しない意思を表明し ている場合のみにこれを適用する。 Y A D U N ? total E-1b) 17 21 26 43 105 5 217 s 9 10 7 3 11 1 41 n 8 11 19 40 94 4 176 E-2) 喫煙者は、喫煙によって周囲の環境が汚染されることを、無理で ない範囲で避けるように努力すべきである。 Y A D U N ? total E-2) 161 31 10 5 9 2 218 s 27 8 2 4 41 n 134 23 8 5 5 2 177 E-3) 喫煙者は、吸いがらを吸いがら入れ以外の場所に投棄することは 厳に慎むべきである。 Y A D U N ? total E-3) 199 15 1 2 1 218 s 30 9 1 1 41 n 169 6 1 1 177 E-4) 上記に加えて、吸いがらに火気がないことが確実であれば通常の ごみ入れ等に投棄することも認められる。 Y A D U N ? total E-4) 56 43 12 31 74 2 218 s 16 11 4 1 9 41 n 40 32 8 30 65 2 177 E-5) 喫煙者は、喫煙時の(吸い殻ではなく!)灰を吸いがら入れ以外の場 所に投棄することは厳に慎むべきである。 Y A D U N ? total E-5) 131 40 20 14 11 2 218 s 11 11 5 9 5 41 n 120 29 15 5 6 2 177 E-6) 喫煙者は、喫煙時の煙をできるだけ他人に影響しにくい方向に投 棄すべきである。 Y A D U N ? total E-6) 160 40 9 3 5 1 218 s 20 11 6 2 2 41 n 140 29 3 1 3 1 177 E-7) 喫煙者は、喫煙中に唾やタンを排出しようとする時は、たんつぼ (ないしこれに相当するもの)の前においてのみ喫煙すべきである。 Y A D U N ? total E-7) 133 31 26 12 14 2 218 s 20 9 5 2 5 41 n 113 22 21 10 9 2 177 E-8) 喫煙者は、自分が使用した個人用灰皿は使用後に自ら掃除すべき である。ただし、レストランなど灰皿の掃除が対価に含まれてい ると考えられるような場所ではその限りでない。 Y A D U N ? total E-8) 143 42 16 4 11 2 218 s 24 8 4 2 3 41 n 119 34 12 2 8 2 177 E-9) 喫煙者は、特に禁煙に指定されていない場所(たとえば列車の禁煙 席でない座席やテーブルに灰皿のある飲食店など)では、煙草を直 ちには吸わない場合でも煙草をテーブルの上に置くなどして喫煙 者であることが判るようにしておくことが望ましい。 Y A D U N ? total E-9) 66 67 46 13 24 2 218 s 13 10 7 6 5 41 n 53 57 39 7 19 2 177 E-10) 喫煙者は、煙草によって多大な身体的/精神的被害を被っている 人達に配慮し、「煙草くらい」という言葉の使用を避けるべきで ある。 Y A D U N ? total E-10) 129 43 23 9 12 2 218 s 21 10 3 3 4 41 n 108 33 20 6 8 2 177 E-11) 喫煙者は、煙草によって多大な身体的/精神的被害を被っている 人達に配慮し、「煙草くらい」という考え方を慎むべきである。 Y A D U N ? total E-11) 134 35 20 9 18 2 218 s 21 7 5 2 6 41 n 113 28 15 7 12 2 177 *F. 非喫煙者のマナーと思いやり* F-1) 非喫煙者は、自分や第3者に煙の害が及ばない場合にまで喫煙者の 喫煙の自由に干渉することは差し控えるべきである。ただし喫煙 者が非喫煙者とその件について会話する意思を持つ場合にはこの 限りでない。 Y A D U N ? total F-1) 149 43 7 11 6 2 218 s 34 4 1 2 41 n 115 39 6 11 6 177 F-2a) 非喫煙者は、喫煙が他の趣味・娯楽と同様にひとつの趣味である ことを理解し、喫煙者に対して喫煙者であることを理由にたとえ ば自己管理のできない人間であるというような偏見を持たないよ うにすべきである。 Y A D U N ? total F-2a) 89 65 24 17 20 3 218 s 25 8 3 2 1 2 41 n 64 57 21 15 19 1 177 F-2b) 偏見を持つことは自由だが、それに基づいて他人に不愉快な思い をさせるような行動を起こすことは慎むべきである。 Y A D U N ? total F-2b) 129 45 17 14 11 2 218 s 28 4 4 3 2 41 n 101 41 13 11 11 177 F-3a) 非喫煙者は、特に禁煙に指定されていない場所(たとえば列車の 禁煙席でない座席やテーブルに灰皿のある飲食店など)でも、煙 草の影響を感じれば喫煙を止めるように頼む自由はある。しかし、 その場合には煙草を止めることが当然であるかのような言動は慎 むべきである。 Y A D U N ? total F-3a) 96 60 21 20 18 3 218 s 24 12 1 2 2 41 n 72 48 20 18 18 1 177 F-3b) 非喫煙者は(たとえば列車の座席や飲食店のテーブルなど)煙を避け てその場を離れるのが不利益であるような場所で煙草の影響を感 じた場合、煙草を止めることを当然の権利として頼むことができる。 Y A D U N ? total F-3b) 84 53 26 32 20 3 218 s 10 7 5 12 5 2 41 n 74 46 21 20 15 1 177 F-3c) 非喫煙者は、どのような場合でも煙が煩わしければ煙草を止めるこ とを当然の権利として頼むことができる。 Y A D U N ? total F-3c) 47 49 26 32 61 3 218 s 5 8 5 5 16 2 41 n 42 41 21 27 45 1 177 F-3d) 同上、ただし特に必要がないのに喫煙の妨害のみを目的としてわ ざと煙草の影響下に入った場合はその限りでない。 Y A D U N ? total F-3d) 107 28 35 16 30 2 218 s 19 2 5 3 10 2 41 n 88 26 30 13 20 177 *R. 法制化の是非について* R-1) 我々は、吸い殻の投げ棄てなどの行為を法律で規制すべきだと考 える。 Y A D U N ? total R-1) 127 36 21 9 25 218 s 11 11 6 4 9 41 n 116 25 15 5 16 177 R-2) 我々は、禁煙区域で喫煙するような行為を法律で規制すべきだと 考える。 Y A D U N ? total R-2) 123 44 20 9 22 218 s 14 12 2 3 10 41 n 109 32 18 6 12 177 R-3) 我々は、特に喫煙可としていない場所で喫煙する行為を法律で規 制すべきだと考える。 Y A D U N ? total R-3) 60 25 32 40 60 1 218 s 4 2 4 7 24 41 n 56 23 28 33 36 1 177 R-4) 我々は、マナー違反(マナーについてはマナーの項参照のこと)の 喫煙を法律で規制すべきだと考える。 Y A D U N ? total R-4) 58 31 41 32 55 1 218 s 5 4 7 9 16 41 n 53 27 34 23 39 1 177 R-5) 我々は、遊戯場など商業施設で喫煙が集中する場所での空気汚染 の環境基準を制定し、管理者に遵守させることを法律で定めるべ きだと考える。 Y A D U N ? total R-5) 89 59 26 14 29 1 218 s 6 11 4 7 13 41 n 83 48 22 7 16 1 177 R-6) 商業施設に限らず喫煙所など一般の施設においても上と同様にす べきだと考える。 Y A D U N ? total R-6) 60 55 36 29 37 1 218 s 4 7 8 10 12 41 n 56 48 28 19 25 1 177 R-7) 我々は、遊技場など商業施設で喫煙が集中する場から周囲に排出 される汚染物質の量について、基準を制定し、管理者に遵守させ ることを法律で定めるべきだと考える。 Y A D U N ? total R-7) 67 53 37 23 37 1 218 s 4 8 7 9 13 41 n 63 45 30 14 24 1 177 R-8) 商業施設に限らず喫煙所など一般の施設においても上と同様にす べきだと考える。 Y A D U N ? total R-8) 60 46 44 22 45 1 218 s 4 7 8 6 16 41 n 56 39 36 16 29 1 177 ** 第3部 用語 ** fj.soc.smokingにおける多くの議論で、一つの用語が人によって全く 異なる意味で用いられるために誤解を生んだケースが見られました。そ こで、このような誤解をさけるための用語の選択と定義を指針の一部と して提案しています。そのような選択や定義に賛成されるか否かを回答 してください。 *H. 喫煙の影響範囲について* (注) fj.soc.smokingでの議論から、「周辺」「周囲」といった言葉は 人によって解釈が全く違うため、誤解のもとになりがちでした。 そこで、「影響範囲」という造語を作ってみました。 H-1) 喫煙の影響が及ぶ範囲としては、目に見える煙が及ぶ範囲と、煙 は目に見えないが煙の微粒子などによりタバコのにおいが感知で きる範囲に大別される。 Y A D U N ? total H-1) 127 45 17 9 19 1 218 s 19 11 6 3 2 41 n 108 34 11 6 17 1 177 H-2) 上記の範囲は、気流の条件および感知する人の特性(タバコのにお いに敏感など)によって大きく変化する。ただし気流については、 それが強ければ遠くまで到達するという効果と早く拡散するとい う効果が相殺されるかも知れない。 Y A D U N ? total H-2) 124 66 16 6 5 1 218 s 22 11 5 2 1 41 n 102 55 11 4 4 1 177 H-3) 喫煙者は、目に見える煙が他人に到達する範囲内については当然 配慮すべきである。それができない状況(影響を受ける範囲に多く の人がいて配慮が困難等)では喫煙すべきでない。 Y A D U N ? total H-3) 142 48 12 10 5 1 218 s 14 11 7 6 3 41 n 128 37 5 4 2 1 177 H-4) 喫煙者は平均的な他人がにおいの影響を受ける範囲についても配 慮すべきである。それができない状況(影響を受ける範囲に多くの 人がいて配慮が困難等)では喫煙すべきでない。 Y A D U N ? total H-4) 94 58 30 23 12 1 218 s 4 9 10 10 8 41 n 90 49 20 13 4 1 177 H-5) 特ににおいに敏感な他人が喫煙の影響を受けているかどうか感知 するのは喫煙者にとって難しいので、そのような事態が起きるの はある程度避けられない。しかし、喫煙者がそのような事態を認 識した場合にはすみやかに対処すべきである。 Y A D U N ? total H-5) 146 49 10 10 2 1 218 s 24 12 4 1 41 n 122 37 6 10 1 1 177 H-6a) 喫煙者は現に非喫煙者が存在しない場所でも、排煙能力が十分で ないため、将来非喫煙者がそこを利用する時点で影響を及ぼす可 能性があるなら喫煙すべきでない。 Y A D U N ? total H-6a) 80 49 50 21 17 1 218 s 4 4 13 11 9 41 n 76 45 37 10 8 1 177 H-6b) 同上、ただし非喫煙者がそこの利用をあきらめることによる不利 益が小さいならこの限りではない。 Y A D U N ? total H-6b) 33 60 63 24 37 1 218 s 7 7 16 4 7 41 n 26 53 47 20 30 1 177 *I. 被影響者の区分について* (注) fj.soc.smokingでの議論から、「不特定多数」「特定多数」といっ た用語は人によって解釈が違うため誤解の元になりがちでした。 そこで、もっと具体的な区分を考えてみました。 I-1) 被影響者は家族や頻繁に会う知人であるかも知れない。その場合 には予めどの程度の喫煙が受容されるか話し合っておき、特に変 更がない限りその前提に基づいて行動することができる。 Y A D U N ? total I-1) 139 48 14 10 6 1 218 s 27 10 3 1 41 n 112 38 11 10 5 1 177 I-2) 被影響者はそれほど会う機会は多くない知人であるかも知れない。 その場合は、そのつど喫煙の受容について問い合わせるのがよい。 Y A D U N ? total I-2) 120 57 20 11 9 1 218 s 15 13 6 4 3 41 n 105 44 14 7 6 1 177 I-3) 被影響者は会議出席者などたまたま同席した人であるかも知れな い。その場合には、そのつど同席者全体に向かって喫煙の受容に ついて問い合わせるべきである。 Y A D U N ? total I-3) 118 54 22 9 14 1 218 s 11 14 7 5 4 41 n 107 40 15 4 10 1 177 I-4a) 被影響者はまったく通りすがりの面識のない人であるかも知れな い。その場合には、常にそれらの人に対して喫煙の受容について 問い合わせるか、もしそれがしにくいのであればそれらの人が平 均的な非喫煙者であるという前提のもとに行動するのが望ましい。 Y A D U N ? total I-4a) 111 58 23 13 12 1 218 s 9 12 10 3 7 41 n 102 46 13 10 5 1 177 I-4b) 被影響者はまったく通りすがりの面識のない人であるかも知れな い。その場合には、それらの人が平均的な喫煙者であるという前 提のもとに行動し、ただしそうでないと判明した場合には直ちに 対処するのが望ましい。 Y A D U N ? total I-4b) 27 22 22 53 89 3 216 s 7 8 9 10 5 1 40 n 20 14 13 43 84 2 176 I-5) 被影響者は幼児、子供、非成人など喫煙者に対して適切に意思を 表明できないか、または喫煙者の問いかけを適切に判断できない 人かも知れない。そのような場合には無条件に喫煙を謹むべきで ある。 Y A D U N ? total I-5) 140 48 13 8 6 2 217 s 13 14 6 4 3 40 n 127 34 7 4 3 2 177 *W. 歩行喫煙* (注) ここでいう歩行喫煙とは、歩いて移動しながらかつ喫煙を行うこ とをいう。 W-1a) いついかなる場所でも、歩行喫煙は慎むべきである。 Y A D U N ? total W-1a) 97 39 20 24 37 1 218 s 7 7 11 16 41 n 90 32 20 13 21 1 177 W-1b) 周囲への影響が問題なければ、歩行喫煙もかまわない。 Y A D U N ? total W-1b) 51 40 8 29 90 218 s 16 15 2 8 41 n 35 25 8 27 82 177 W-2a) 道路、通路など歩行者が通行することが主たる目的であるような 場所でも、周囲の状況が許せば立ち止まってなら喫煙できる。 Y A D U N ? total W-2a) 45 51 15 38 69 218 s 17 11 4 5 4 41 n 28 40 11 33 65 177 W-2b) 道路、通路など歩行者が通行することが主たる目的であるような 場所では、立ち止まっての喫煙も慎むべきである。 Y A D U N ? total W-2b) 86 38 25 33 36 218 s 5 5 5 12 14 41 n 81 33 20 21 22 177 W-3a) この拡張として、自転車や自動二輪に乗りながらの喫煙も、い ついかなる場合でも慎むべきである。なぜなら、吸い殻(少なく とも灰)は撒き散らされることがほぼ必然だからである。 Y A D U N ? total W-3a) 147 37 10 13 11 218 s 18 8 2 8 5 41 n 129 29 8 5 6 177 W-3b) この拡張として、自転車や自動二輪に乗りながらの喫煙も、い ついかなる場合でも慎むべきである。なぜなら、片手を放すこと は避けられず、非常に危険だからである。 Y A D U N ? total W-3b) 118 41 25 15 19 218 s 18 8 2 6 7 41 n 100 33 23 9 12 177 W-3c) 自転車や自動二輪の場合も周囲の状況によって判断すべきであ る。歩行の場合より煙が拡散されるという特性も考慮する。 Y A D U N ? total W-3c) 33 26 36 39 84 218 s 6 7 11 7 10 41 n 27 19 25 32 74 177 *S. 分煙について* S-1) 単に「分煙」と言った場合、喫煙所からの煙の流出を認めるかど うかで見解の相違があるようなので、煙の流出がごく少ない(外部 への影響がほとんどない)ものを「よい分煙」、そうでないものを 「ゆるい分煙」と呼ぶことにします。 Y A D U N ? total S-1) 117 53 27 6 10 4 217 s 22 7 9 1 1 40 n 95 46 18 6 9 3 177 S-2) 喫煙所であればゆるい分煙のものであっても非影響者に気をつかわ ずに喫煙することを認める。 Y A D U N ? total S-2) 32 50 19 53 64 218 s 9 13 10 5 4 41 n 23 37 9 48 60 177 S-3) 喫煙所でもゆるい分煙のものについては、非影響者に配慮した上 で喫煙すべきである。 Y A D U N ? total S-3) 101 50 24 27 16 218 s 11 11 3 9 7 41 n 90 39 21 18 9 177 S-4a) ゆるい分煙の喫煙所については、よい分煙に改めるよう設置者に 働きかけてゆきたい。 Y A D U N ? total S-4a) 152 43 17 1 5 218 s 16 14 7 1 3 41 n 136 29 10 2 177 S-5b) ゆるい分煙の存在はコストから見てやむを得ないものであり、現 状で許容範囲であると考える。 Y A D U N ? total S-5b) 23 49 38 57 51 218 s 10 13 11 3 4 41 n 13 36 27 54 47 177 *P. 喫煙許容場所のポリシーについて* (注) どのような場所でどのような場合に喫煙を許すか、特に明示され ていない場所でどうするか、という問題に対しては様々なアプロー チがあります。個別の各論は後にありますが、まず全体方針とし てどのようなポリシーがあり得るか列挙してみました。 P-1) 原則喫煙可: 特に禁煙と指定されていない箇所であれば、喫煙は 許されるべきである。 Y A D U N ? total P-1) 24 37 19 37 101 218 s 14 17 7 3 41 n 10 20 12 37 98 177 P-2) 原則禁煙: 特に喫煙所とされていない場所ではすべて、喫煙すべ きでない。 Y A D U N ? total P-2) 91 43 18 35 31 218 s 3 1 3 18 16 41 n 88 42 15 17 15 177 P-3) 先者優先: * 喫煙とも禁煙とも表示されていない場所で、その影響範囲にいる のが自分だけであれば、喫煙を開始してよい。 * その影響範囲に自分以外の人がいる場合には、それらの人の了 解を得た上でのみ喫煙してよい。 * 既に喫煙している人がいる場合には、既に了解が得られている ものとして喫煙してよい。 (注) これは久野が提案してるもので、これによって少なくとも非喫煙 者の自衛が可能になるという利点があります。また、喫煙者も最初 の一人以外の負担が少なく、最初の一人の負担を担いたくない人は 単に我慢すればいいという利点もあります。 Y A D U N ? total P-3) 49 65 29 33 41 217 s 16 16 5 3 40 n 33 49 24 33 38 177 ----- (つづく)